大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)167 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告の理由は、末尾に添えた書面記載の通りである。

上告人は、本件が被上告人の原審において主張するような金銭の貸借関係でない

ことの事情を陳述するだけで、原判決が法令に違背することを主張するものではな

いから、上告の適法な理由とならない。

よつて本件上告を理由ないものと認め、民訴第四〇一条第九五条第八九条に従い、

主文の通り判決する。

以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穗 積 重 遠

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